その1退職願
退職の意思表示をすると、以前は辞めないようにと引き止められたものですが、現在の景気や雇用情勢などから、現在ではあなたがよほど能力のある社員で無い限り、引き止められることはないでしょう。
さて退職を申し出るときに提出する「退職願」の書き方ですが
以下のように簡潔に書くことです。
退職願は、ワープロで作成してもかまいませんが、文字数も少ないのでボールペンで一般の縦書きの手紙の用紙に書いたほうが良いでしょう。
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退職願では、「私は、」の書き始めは、へりくだった態度を示すために一番下から書き始めます。
退職理由に関したはくどくど書いてもやめる理由に誰も興味を示しませんので、一身上の都合だけでよいです。
最後に退職の意向表示については、上司に話すまでは会社内外のほかの人には言わないほうが良いです。
噂が上司の耳に入ってしまい不快な思いをされる恐れがありますので注意が必要です。
その2失業保険(失業等給付)
失業したときに最も頼りになり失業者の味方が一般に失業保険と言われる雇用保険のいろいろな給付です。
失業手当を受け取るためには、以下の4つの要件を満たしていなければ、なりません。
その4つの要件とは
①失業しており、雇用保険の被保険者ではなくなったこと
②ハローワークに求職の申し込みをしていてすぐに就職する意思と能力があること
③離職の日以前の1年間に、雇用保険の被保険者期間が6ヶ月以上あること
④失業者本人に就職する意思があること(定義)
さらに、これらの条件を満たしていても、退職後すぐにもらえる人とそうでない人とに分かれます。
自分から退職して自己都合による退職である退職後と3ヶ月は支給がありません。
そしてリストラや会社倒産など会社都合の場合は、7日間の待機期間が終われば給付を受けられます。
失業給付を受ける手続きはとても簡単です。
自分の住んでるところを管轄するハローワークへ以下の書類を提出するだけです。
①雇用保険被保険者証
会社保管か自分で持っています。退職前に確認しておきましょう。
②離職票-1、-2
法的に会社から10日以内に交付することになってます。
③住所・氏名・年齢を確認できるもの(運転免許証や住民票の写しなど)。
④顔写真
タテ3cm・ヨコ2.5cm
⑤認め印
注)実際の手続き等に関しては、ご自身で手続きの仕方や必要書類等をご確認ください
その3.医療保険
退職するときには、健康保険証を会社に返却しますが、これは健康保険の被保険者としての資格を失うことを意味しています。
健康保険の資格を失ったまま病院で治療し薬を貰うと今までとは違い医療費は全額自己負担となります。
また、日本では国民皆保険制度といって何らかの医療保険に加入しなければなりません。
ですから転職して次の会社ですぐに働かない場合は、何らかの医療保険に加入しましょう。
なお、失業したときの年齢が60歳未満の人が加入することができる医療保険には、①国民健康保険②退職前の健康保険の任意継続被保険③健康保険の被扶養者になる、の3つの選択肢があります。
注)実際の加入に当たってはご自身で関係機関にご確認ください
その4.税金
退職後すぐに次の会社で勤めない場合、税金に関する手続きも必要になります。
会社勤めのときは、所得税と住民税は毎月給与から控除されていましたが、退職後は自分でこれらの手続きをやらなければなりません。
①住民税は前年の所得に対して課税される税金で都道府県民税と区市町村民税が合算されて請求されます。
退職した月が
・1月~ 5月の場合・・・退職月に1月から5月までに納付するはずだった住民税が引かれます。
・6月~12月の場合・・・退職月に給与から引かれるのはその月分の住民税だけ。未払分は役所からの通知によって一括で納付するか、分割して納付することになります
※詳しくは現在お勤めの会社や役所等にご確認ください。
②所得税は、前払いの税金なので、その年の見込み年収から算出された、見込みの税額の12分の1が、毎月の給与から天引きされています。
1年間の所得が確定する年末になると、それに見合う正確な税額も判明しますので、年末調整を行うことで所得税に関する手続きは完了します。
注)詳しくは税務署などでご確認ください
その5.年金
退職後まだ再就職が決まっていない場合には自分の住んでいる自治体(市町村役場)の国民年金課(地方により呼び名は違います)などに出向き、種別の変更を行う必要があります。(年金課に出向くのは国民年金に加入するのではないのです)サラリーマンから退職して無職になりましたという変更の届け出をするためなのです。
厚生年金に加入していた第2号被保険者から国民年金加入者に変更になるため、第1号被保険者へと種別が変更になるわけです。
夫婦の場合、退職したことで、妻の種別も変わるため今まで第2号被保険者に扶養されていて、保険料の負担がゼロだった妻の保険料が発生するため、保険料の負担が2倍になります。(あくまで一般的なケースで、具体的には個別に違いがありますのでご自身で関係機関にご確認ください)
そのほかに勤めていた会社で加入していた厚生年金に継続加入することもできます。
しかしこの制度は加入している厚生年金や会社によって条件等が異なりますので、詳しくは、退職する前に今いる会社の総務などで確認しておきましょう。
続きまして、退職後の生活について説明します。
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