会社を辞めたらどうすれば良いか?失業手当の受け取り方など

リストラ対応マニュアル

その1注意点

リストラされたときの退職手続きも基本的には通常の退職と変わりませんが、大きな違いは、会社都合ですので会社から渡される離職票に退職理由が会社都合であることが明記されているかを必ず確認することをおすすめします。

退職理由の欄が自己都合になっていた場合、一般的には失業保険の給付をすぐに受けることが出来なくなりますので十分注意したほうが良いでしょう。


その2失業保険の受給手続き

失業保険(正式には失業等給付という)は、会社からの一方的なリストラの場合次の就職先が決まらずに退職することが多いので生活費としてもとても重要なものとなります。

リストラや会社倒産など会社都合の場合は、7日間の待機期間が終われば給付を受けられます。(実際に失業手当が銀行口座に振り込まれるのはそこから最低でも2週間後になります)

失業給付を受ける手続きはとても簡単です。
自分の住んでいるところを管轄するハローワークへ以下の書類を提出するだけです。

①雇用保険被保険者証
会社保管か自分で持っています。退職前に確認しておきましょう。
②離職票-1、-2
法的に会社から10日以内に交付することになっております。
③住所・氏名・年齢を確認できるもの(運転免許証や住民票の写しなど)。
④顔写真
タテ3cm・ヨコ2.5cm
⑤認め印

注)実際の手続きは制度などが変わっている場合もありますのでハローワーク等でご確認ください

保険・税金・年金についての解説

その3.医療保険

退職するときには、健康保険証を会社に返却しますが、これは健康保険の被保険者としての資格を失うことを意味しています。

健康保険の資格を失ったまま病院で治療したり薬を貰うと今までとは違い医療費は全額自己負担となります。

また、日本では国民皆保険制度といって何らかの医療保険に加入しなければなりません。
ですから転職して次の会社ですぐに働かない場合は、何らかの医療保険に加入しましょう。

なお、失業したときの年齢が60歳未満の人が加入することができる医療保険には、①国民健康保険②退職前の健康保険の任意継続被保険③健康保険の被扶養者になるの3つの選択肢があります。


その4.税金

退職後すぐに次の会社で勤めない場合、税金に関する手続きも必要になります。
会社勤めのときは、所得税と住民税は毎月給与から控除されていましたが、退職後は自分でこれらの手続きをやらなければなりません。

①住民税は前年の所得に対して課税される税金で都道府県民税と区市町村民税が合算されて請求されます。

退職した月が
・1月~ 5月の場合・・・退職月に1月から5月までに納付するはずだった住民税が引かれます。

・6月~12月の場合・・・退職月に給与から引かれるのはその月分の住民税だけ。未払分は役所からの通知によって一括で納付するか、分割して納付することになります

※詳しくは現在お勤めの会社や役所等にご確認ください。


その5.年金

退職後まだ再就職が決まっていない場合には自分の住んでいる自治体(市町村役場)の国民年金課(地方により呼び名は違います)などに出向き、種別の変更を行う必要があります。(年金課に出向くのは国民年金に加入するのでないです)サラリーマンから退職して無職になりましたという変更の届け出をするためなのです。

厚生年金に加入していた第2号被保険者から国民年金加入者に変更になるため、第1号被保険者へと種別が変更になるわけです。

夫婦の場合、退職したことで、妻の種別も変わるため今まで第2号被保険者に扶養されていて、保険料の負担がゼロだった妻の保険料が発生するため、保険料の負担が2倍になる場合もあります。

そのほかに勤めていた会社で加入していた厚生年金に継続加入することもできます。

しかしこの制度は加入している厚生年金や会社によって条件等が異なりますので、詳しくは、退職する前に今いる会社の総務などで確認しておきましょう。
また年金に関する詳しい内容等もご自身で確認して下さい

続いては、退職後の生活について説明いたします。

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