転職を思い立ったら、まずやるべきこととは何か?疑問解決!

転職に関するマニュアル

その1社会保険料編

社会保険料(厚生年金と健康保険)の控除は、退職日が1日違うだけで、1ヶ月分違ってきます。

なぜなら社会保険料は、次のようなルールに基づき、日割りではなく、月単位で支払う仕組みになっているからです。

①被保険者の資格を失うのは退職日の翌日である。

②被保険期間は、資格を失った月の前月までとする。

例えば、10月30日に退職すると①の規定により、10月31日に資格を喪失します。

そして②の規定に基づき、9月分の保険料が給与から天引きされます。

つまり、10月30日まで在籍の場合、10月分の保険料は、控除されずに済むのです。

退職するのであれば、月末まで在籍するのではなく、その一日前に退職する方が辞めるときの給与から天引きされる年金・保険料の控除が1か月分少なくて済むということです。

しかし、年金・保険料は継続して支払う義務がありますので、この場合でも10月分の年金・保険料は会社を辞めた後に加入したところ(国民年金・国民保険ならば各地方自治体など)に収めなければなりませんので注意してください。また厚生年金の加入期間も1ヶ月少なくなります。

注)厚生年金・健康保険料の給与天引きの仕方に付きましては、あくまで一般的なことですので、会社によって違う場合もありますのでご自分で会社に確認してください

また辞める日によって年金や保険が得するとか損するとかの話ではありませんので注意して下さい。

その2.有給休暇の取得

有給休暇を何日もらえるかについては、国が労働者を保護するために定めた法律(労働基準法)に規定があります。

国の法律で定められているいる有休は退職までに完全消化したほうがよいでしょう。

有給休暇の日数




1年
6ヶ月

2年
6ヶ月

3年
6ヶ月

4年
6ヶ月

5年
6ヶ月

6年
6ヶ月
以上




11日

12日

14日

16日

18日

20日

(※平成13年度以降)

有休休暇の時効は取得可能になってから2年間です。この間未使用だった有休は消滅します。

また有休は退職の直前でも取れます。もし会社が有給休暇の申し出に対し取得を妨害するようならば、労働基準監督署に相談してください。

注)あくまでも一般的なことですので実際には会社の規定等を確認する必要があると思います。

その3.失業保険の給付

退職すると、すぐに次の会社が決まっていて、収入が途切れる心配のない方やよほど恵まれた人でない限り何といっても心配なのが、毎月決まった収入がなくなってしまうことです。

失業保険はそんな状況でも安心して次の会社探しに専念するには心強い見方です。

自己都合で退職する場合でも雇用保険の被保険者期間があと3ヶ月で10年になる場合、今、辞めてしまうと10年なら120日失業保険がもらえるのに、2ヶ月足らないと90日しかもらえないことになります。

結果的に給付金に30日分の差が出ます。

こんなときは、退社する時期をあと2ヶ月遅らせることで解決します。

自己都合でやめる場合には可能ですので、自分が今辞めると失業給付が何日受けられるかを把握しておきましょう。

そして、サブコンテンツの失業保険についてでも説明してますが、失業給付金の算出方法は退職前6ヶ月(180日間)の総収入額に対して行われます。

ですから、いくら1年前に高所得でも退職前の半年の賃金が低ければ、失業給付には低い方の額が反映されます。

ですので、一番手っ取り早いのは、退職前の6ヶ月間、残業や休日出勤を目一杯して残業代を稼ぐことで退職前の賃金が跳ね上がりますので、退職前の給与も増え、失業保険の給付額も増える場合があります。

注)実際の雇用保険の受給等に関してはハローワークなどの関係機関でご確認ください。(上記はあくまでも管理人の考えです)

続いては、退職に伴う手続きについて説明致します。

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