その1.会社の辞め時
社会保険料(厚生年金と健康保険)の控除は、退職日が1日違うだけで、1ヶ月分違ってきます。
なぜなら社会保険料は、次のようなルールに基づき、日割りではなく、月単位で支払う仕組みになっているからです。
①被保険者の資格を失うのは退職日の翌日である。
②被保険期間は、資格を失った月の前月までとする。
例えば、10月30日に退職すると①の規定により、10月31日に資格を喪失します。
そして②の規定に基づき、9月分の保険料が給与から天引きされます。
つまり、10月30日まで在籍の場合、10月分の保険料は、控除されずに済むのです。
退職するのであれば、月末まで在籍するのではなく、その一日前に退職する方が辞めるときの給与から天引きされる年金・保険料の控除が1か月分少なくて済むということです。
しかし、年金・保険料は継続して支払う義務がありますので、この場合でも10月分の年金・保険料は会社を辞めた後に加入したところ(国民年金・国民保険ならば各地方自治体など)に収めなければなりませんので注意してください。また厚生年金の加入期間も1ヶ月少なくなります。
注)厚生年金・健康保険料の給与天引きの仕方に付きましては、あくまで一般的なことですので、会社によって違う場合もありますのでご自分で会社に確認してください
また辞める日によって年金や保険が得するとか損するとかの話ではありませんので注意して下さい。
その2.有給休暇
有給休暇を何日もらえるかについては、国が労働者を保護するために定めた法律(労働基準法)に規定があります。
国の法律で定められているいる有休は退職までに完全消化したほうがよいでしょう。
有給休暇の日数
勤 |
1年 |
2年 |
3年 |
4年 |
5年 |
6年 |
付 |
11日 |
12日 |
14日 |
16日 |
18日 |
20日 |
(※平成13年度以降)
有休休暇の時効は取得可能になってから2年間です。この間未使用だった有休は消滅します。
また有休は退職の直前でも取れます。もし会社が有給休暇の申し出に対し取得を妨害するようならば、労働基準監督署に相談してください。
注)あくまでも一般的なことですので実際には会社の規定等を確認する必要があると思います
その3.失業手当
もし退職後に失業手当の支給を受けるつもりでしたら、退職前6ヶ月の働きで失業給付の支給額に差が出ます。
サブコンテンツの失業保険について説明しておりますが、失業給付金の算出方法は退職前6ヶ月(180日間)の総支給額に対して行うからです。
いくら1年前に高所得でも退職前半年の賃金が低ければ、失業給付には低いほうの額が反映されます。
一番手っ取り早いのは、退職前の6ヶ月間、残業や休日出勤を目一杯して残業代を稼ぐことで退職前の賃金が跳ね上がりますので、退職前の給与も増え、失業保険の給付額も増える場合があります。
注)実際の雇用保険の受給等に関してはハローワークなどの関係機関でご確認ください。(上記は、あくまでも管理人の考えです)
続いては、退職前の手続きについて説明致します。
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