老後の年金について
年金制度の給付と負担の見直しは、少なくとも5年ごとに行われます。
平成28年度の年金制度改正では、今までとは大きく内容が変わりました。
「公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第114号)が成立しました(年金改革法)。
以前の年金制度では、年金の受給開始年齢が60歳でしたが、将来的には65歳からの開始となり、実質5年間分の受取額が減額されてしまいました。
安心して老後を送るには無くてはならないのが年金です。
ここではいざ年金を受けるときまでに知っておいて欲しい基礎知識をご説明します。
1.老齢年金受け取りに必要な期間
老齢年金をもらうために必要な期間とは「25年以上保険料を支払うこと」です。
つまり、自営業者の方などは、第1号被保険者として、実際に保険料を支払った期間と免除を受けた期間の合算で良いのです。
また会社員の方は第2号被保険者であった総期間です。
基本的には、25年以上保険料を納めていないと、一切年金を受け取ることが出来ません。
従いまして、24年と11ヶ月では支給されません。
しかし、60歳以上65歳未満の方で保険料の支払い期間などが、合わせて25年になりそうも無い場合には「任意加入制度」という制度があります。ので、社会保険庁など関係機関で確認しましょう。
老齢年金は、本来65歳から支給されるのですが、以前の制度では60歳から支給されていたため、当分の間は60歳以上65歳未満の間に「部分年金」や「特別支給の老齢厚生年金」の支給があり、段階的に65歳支給へと移行していきます。将来的には65歳支給に統一されるそうです。
2.受け取れる年金の種類
前述の年金の基礎知識の中でもご説明しましたように、65歳から誰でもがもらえる年金に、老齢基礎年金があります。
これは、20歳から60歳までの40年間、全額保険料を支払った場合にのみ、満額の年間79万4500円(平成17年度価額)がもらえます。
いくらそれよりも多く支払ったとしても、79万4500円以上はもらえません。
厚生年金から支給される、老齢厚生年金は、原則として老齢基礎年金の受給資格期間を満たしており、厚生年金保険の被保険者期間を有しており、65歳に達していれば老齢厚生年金が受け取れます。
会社に入社してから、退職するまでの給与の平均額(平均報酬月額)に生年月日ごとの給付乗率と厚生年金の加入月数と物価上昇率を考慮したものを掛けて計算されますので、自分で計算することは非常に難しいので、定年間際の方などは、近所の社会保険事務所などでお聞きになるとよいでしょう。
3.厚生年金基金のしくみについて
厚生年金基金とは企業年金の一種で、国に代わって老齢厚生年金の一部を支給することを言います。
厚生年金基金という特別法人を設立している企業に勤めている人は、厚生年金と基金の両方に加入し、厚生年金の一部を基金に納めています。
厚生年金基金に加入していた人は、老齢年金をもらえる年齢になったら社会保険事務所と厚生年金基金の両方に年金を請求する必要があります。
※詳しいことはお勤め先等にご確認ください!
4.老齢年金の請求手続きについて
年金を受け取る権利は、通常、満60歳の到達日に発生します。
年金の請求は、権利発生以降なら請求できます。
この請求のことを「裁定請求」と呼びます。
年金はいくら受け取る権利があっても裁定請求を行わなければ支払われません。
注)請求する場所などは、本人や配偶者が加入していた状況よって、請求先が勤めていた事業所を管轄する社会保険事務所や住所地を管轄する社会保険事務所などと違ってきますので、実際には提出する際には、社会保険事務所などに確認してください
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