年金についての基礎知識

よくわかる年金入門

1.公的年金の基礎知識

皆さんは国が運営しているいわゆる「公的年金」と呼ばれるものにはどのような種類があるかご存知でしょうか?

公的年金には「国民年金」、「厚生年金」、「共済年金」という三つの年金制度があります。

現在の年金制度は2階建ての制度になっていて、
国民年金と呼ばれる制度は、「20歳以上60歳未満の日本国内に住でいる人全員が加入」を義付けられています。この国民年金が1階部分に当たります。

そして、2階部分が、厚生年金や共済年金というものです。
これらは、国民年金に上乗せする年金なのです。
民間のサラリーマンであるならば、厚生年金に加入し、公務員ならば共済年金に加入します。

ですから、原則として2階部分の年金制度だけに加入することはなく、必ず1階と2階は一体となっています。

※現在の公的年金の仕組みはこのように建物にたとえられます。
公的年金の土台である1階部分が国民年金から支給される、基礎年金です。
2階部分にあたる厚生年金や共済年金からは、加入期間中の報酬に比例した年金が1階部分に上乗せして支給されます。

さらに3階部分として、厚生年金基金や確定給付付企業年金、確定拠出年金(企業型・個人型)などの企業年金とよばれるものがあります。2・3階部分は全ての人に当てはまるものではなく、企業や個人によってさまざまです。

※平成17年12月の年金改革の基本方針に厚生年金と共済年金の一元化が盛り込まれました。(速報です)

※詳しいことは社会保険庁などのホームページでご確認ください

 

2.受け取れる年金の種類

年金には、いわゆる受給できる年齢になると受け取れる「老齢年金」がよく知られていますが、

老齢年金以外にも年金加入している人が一定の条件を満たして亡くなったときや年金受給中の人が亡くなったときに、死亡した人によって生計を維持されていた妻や子供などの遺族に支給される「遺族年金」と

病気やケガが原因で健康なときと同じ生活を送ることが困難になったときに、その程度に応じて支給される「障害年金」などがあります。

これらの年金は支給される場所により、
国民年金からもらえる年金を老齢基礎年金・遺族基礎年金・障害基礎年金と呼び
厚生年金からもらえる年金を老齢厚生年金・遺族厚生年金・障害厚生年金と呼びます。

3.国民年金についての基礎知識

自営業者の方のためにつくられた年金制度が国民年金です。
国民年金は昭和36年から開始され、20歳から60歳まで40年間保険料を支払うことにより満額の年金がもらえる仕組みになっています。
ただし、加入期間中に保険料を支払っていない期間があるともらえる年金は減額されたりします。

国民年金加入者は職業によって3種類に区別されています。

サラリーマンや公務員などの厚生年金や共済年金に加入している人は、
「第2号被保険者」と区分されます。
そして2号被保険者に扶養されている配偶者(働いていない主婦など)は
「第3号被保険者」として区分されます。
これら2号、3号被保険者のいずれにも該当しない方(自営業者や学生さんなど)が
「第1号被保険者」
として区分されます。

これらの区分により保険料の支払い方法、受け取り額、などに違いが出てくるわけです。

障害者や生活保護を受けている人などが保険料の全額を免除される法定免除と経済的理由などで保険料の支払いが難しい人が保険料の全額または半額を免除される申請免除がありますので、どうしても保険料の支払いが厳しいときは、地元の役所などで相談するのがよいでしょう。

※上記はあくまでも一般的なことであり、年金制度は制度改正が行われますし、複雑な仕組みです。また各人により、受給や支払いなどの状況等も異なりますので必ずご自身で確認をしてください。

老後の年金についてもご覧ください。

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