退職したら健康保険の手続きはどうすれば良いか?お得なやり方

税金・保険について

退職後のどの医療保険を選べば良いか?

退職した日に健康保険証を会社に返したら、今度は自分で健康保険に加入しなければなりません。
転職が決まっている人は、新しい会社で健康保険に入りますが、そうでない人は、退職後すぐに加入の手続きをしなければなりません。

その場合に次の4つの選択肢から選ぶことが出来ます。

1.国民健康保険の被保険者となる。

最もポピュラーな選択肢です。

2.在職中に加入していた健康保険の任意継続被保険者となる。

在職時と同じ健康保険の適用を受けることが出来ます。
55歳以下で退職した人は2年間を超えて60歳になるまで加入することが出来るそうです。

3.特例退職被保険制度の被保険者となる。

厚生大臣の認定を受けた特定の健康保険組合に加入している人が対象者です。

4.子供や夫などの被扶養者となる。

本人の年収が130万円未満でかつ、被保険者の年収の2分の1未満であれば、家族が加入している健康保険の被保険者のなることもできるそうです

※上記内容は一般的なことですので実際の加入に当たっては、ご自身でご確認下さい。

それでは、これら4つの健保のうちどれを選択すれば、よいのでしょうか?

4つのうち3番目は、厚生大臣の認定を受けた特定の健康保険組合に加入している人が対象となり条件が限定的ですね。

また家族の被扶養者になるには収入の制限があります。しかも被保険者になると失業給付金が受けられなくなるそうなので、多くの人は、国民健康保険か任意継続保険のいずれかを選ぶことになります。

1.の国民健康保険は、保険料の算出が運営する区市町村の財政状況により違いがでますし、前年の収入に対して保険料が決まりますので、退職後1年間はかなり割高感を感じます。(管理人がそうでした)

2.の任意継続保険は、2年間健保に加入する制度で、保険料は今までと換わりませんが、保険料の全額を自己負担しなければならないため今までのおよそ2倍の保険料を支払うことになります。
そして毎月決められた日に保険料を支払わないと資格がなくなるそうです。

自治体に自分の保険料がいくらになるかを算出してもらい、任意継続と比較するのが手っ取り早い方法だと管理人は思います。

※実際の保険等の選択は内容等を関係機関でご確認の上、ご自身の考えで行ってください。

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