会社倒産で退職金は?失業保険はどうなる手続きを詳しく説明

会社倒産マニュアル

経営者や資金繰りを担当しているなど、会社の経営状況を知る立場で無い限り、社員にとって会社の倒産は突然の出来事であることが多いのが実情です。

では実際自分の会社倒産した時に、こんなことはどうなるのだろうか?またどのように対応したら良いのか?など疑問にお答えします。

 

その1.未払い賃金について

賃金(給与や退職金)などのいわゆる労働債権は支払いの優先権が認められていますが、実際には国に支払う税金、地方税、が残っていた場合や破産に伴う手続き(管財人の費用)などが最優先されますので、労働債権まで財産が残らないケースもあります。

また債権者が押しかけてきて財産を持ち出してしまうこともありますので倒産した場合、真っ先に社員全員でまとまって、会社の財産調査や保全処置(仮差し押さえ、仮処分など法律上の手続き)を行わなければなりません。

この場合は弁護士に相談するのが良いでしょう。無料相談などもありますが、1時間で5000円位から弁護相談に乗ってくれますので、そこで具体的な費用や手続きを相談するのが良いでしょう。

会社の債務のうち給与や退職金の支払いが出来ない場合、国の機関(労働福祉事業団)が事業主に代わって未払い賃金の約8割(支払い総額にもよりますので注意してください)を立て替えてくれる制度があります。 

2.解雇予告手当てについて

会社が社員を予告無しに解雇する場合解雇予告手当てとして1ヶ月分の給与相当を社員に支払わなければなりません。

もし支払われなければ、所在地管轄の労働基準監督署に相談すれば、経営者に支払うように監督署から指導してもらえる場合もあります。
詳しくは労働基準監督署へご相談ください

しかし実際は、会社倒産で給与の支払いまでが精一杯で解雇予告手当てまでの支払い原資が残っていないため、経営者から無いものは無いと居直られるケースがほとんどです。


3.社会保険、雇用保険について

社会保険についての手続は、通常会社を退職したときと同じ手続きです。
※詳しくは、役所などの関係機関にご確認ください。

雇用保険(失業手当)に関しては、会社都合の退職になりますので、およそ1週間の待機後失業保険の受給が開始されます。
※詳しくはハローワークなどでご確認ください。


4.会社が倒産しそうな場合に用意しておくもの

社内の雰囲気や役員の言動などから勤めてる会社が危ないなと思ったら、あらかじめ以下の資料、書類は準備しておくと良いと思います

実際に倒産したときに、会社や管財人、労働基準監督署や弁護士に報告・相談をするときのに必要になる場合があります。

1)毎月の給与明細(日ごろからファイルなどして保管しておくとよいです)

2)労働契約書(労働契約時の控えです)

3)雇用されたときにもらった、労働条件などを明記した書類。(無いケースがほとんど)

4)就業規則、賃金規定、退職金規定などの会社の規定類

5)会社に出勤した記録(タイムカードやメモなどでも良い)

倒産しても会社は何も面倒を見てくれません。
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次は、いざ会社が倒産したら何をすべきかに続きます。

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